特殊健康診断の項目改正
R2.7.1~
特殊健康診断の項目見直しについて
令和2年7月1日、化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目の見直しが行われます。
労働安全衛生法及び関係法令に基づき、事業者には、一定の有害業務に従事する労働者に対し、
特殊健康診断を行うことが義務付けられています。
特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等が制定されてから40年以上が経過し、
この度、化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目の見直しが全面的に行われ、令和2年度7月1日より施行されました。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
検査項目に改正がありました溶剤につきましては、健診料金が変更となる場合がございます。
詳しくは弊会までお問い合わせください。
改正に基づき、令和2年7月1日より弊会での健診の際、
下記変更点がございます。
※下記変更点に伴い、用紙が必要な受診者様につきましては、受診票へ同封し郵送させて頂く予定です。