産業医契約について

産業医契約について

企業のリスクアセスメントを
内側からしっかりサポート

労働安全衛生法の一部が改正され、産業医活動がますます重要となっています

平成29年6月1日 改正
職場巡視に関わること
改正前
少なくとも毎月1回の職場巡視を行う。

改正後
少なくとも2ヶ月に1回の職場巡視を行う。
※毎月、事業所から所定の情報提供が必要となります。
健診有所見者の就業上の措置に関わること
改正前
健診有所見者について健康保持に必要な措置について、医師からの意見を聴取する。

改正後
医師が所有権者の就業上の措置を講ずる上で労働者の業務に関する情報が必要になった場合には 提供しなければならない
平成31年4月1日 改正
面接指導の対象となる残業時間の基準が強化
改正前
ひと月あたり100時間超

改正後
ひと月あたり80時間超
事業者の義務となる
  • 全ての労働者の労働時間の状況の把握
    ※ガイドラインから法律に格上げ
  • 産業医へ残業時間がひと月あたり80時間を超える労働者の情報提供
    ※省令から法律に格上げ
  • 産業医に措置内容を情報提供
  • 産業医に受けた勧告の内容を衛生委員会に報告

朋愛会の強み

  • 常勤の産業医が在籍

    精神科2名/内科2名

  • 精神科産業医が在籍しているのでメンタルヘルス対応も安心
  • 産業医契約企業数 280社の実績
  • 健康診断・ストレスチェック・産業医活動まで朋愛会で一括管理
  • 巡回バス健診淀屋橋駅直結の施設で健診が可能

    デジタル健診車8台所有/淀屋橋健診プラザ

お悩み事例

多岐にわたる産業保健の仕事、
こんなお悩みありませんか?

  • 産業医の選任が必要に
    なってきたが、どのように
    探して良いのかわからない
  • 労働基準監督署から
    産業医活動について
    是正勧告を受けた
  • 社員の不調が
    メンタルヘルス不調
    よるものか判断してほしい
  • 近隣の医療機関に
    頼んだが、産業医が
    みつからない
  • 休職者
    増えてきているので
    対策を立てたい
  • 衛生委員会を開催したいが
    進め方がわからず
    開催に至っていない
  • 長時間労働者や
    有所見者の面接対応に
    困っている
  • 何度も休復職を繰り返して
    いるため正確な復職判断や
    助言をしてほしい

産業医とは

産業医とは、企業等において労働者の心身の健康管理に関することを、専門的な立場から指導・助言する医師です。
常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、産業医を1人以上選任することが労働安全衛生法により義務付けられています。

  1. 2ヶ月に
    1回以上の
    職場巡視
  2. 安全衛生委員会
    への出席
  3. 長時間労働者
    との面接
  4. メンタルヘルス
    対策
  5. 健診後、
    有所見者へ
    就業上の措置

産業医と一般の医師の違い

産業医 一般の医師

従業員との面接や職場巡視を通じて、就業上の健康問題を評価し
指導や助言を行う

患者の診察や検査を通じて、疾患に対して診断・治療を行う

契約先事業所 活動
場所
医療施設
全ての従業員 対象者 来院した患者
  1. 健康リスクが高い従業員の面接指導
  2. 事後措置に関する提言
  3. 就業制限・就業可否判断
  4. 職場復帰判定
  5. 労働衛生教育
  6. など
職務
内容
  1. 検査
  2. 診断
  3. 治療
事業者への勧告権あり ※事業者側、従業員側の一方に偏らず中立的な立場 その他 事業者への勧告権なし


具体的な産業医の業務

毎月1回以上の職場巡視

作業方法や衛生状態の確認を行い、必要に応じて助言指導を行います。(一定の要件を満たす場合は2か月に1回以上)

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安全衛生委員会への参加

健康保持増進に関する提言や健康に関する講和を行います。

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健康診断の実施と事後措置

健診結果をもとに、産業医が有所見者への就業可否判定を行い、必要と判断した方には面接指導を実施。企業側には健康保持のための就業調整を提言します。

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長時間労働者面接

時間外・休日労働が月80時間を超える方に対して、脳・心臓疾患や精神疾患のリスクを評価し、健康管理を強化するための面接指導を行います。必要時は残業制限などの措置を提言します。

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高ストレス者面接

ストレスチェックにおいて高ストレス判定を受けた方を対象に、ストレスへの気付きや予防・対処を目的とした面接指導を行います。

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職場復帰面接

病気の回復具合だけではなく、問題なく業務が遂行できるか、復帰の準備は十分に整っているかという視点から復職判定を行います。

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その他

管理職や従業員への衛生教育、個別相談など

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朋愛会の産業医

本行 忠志 先生

管理医師・産業医

健康診断や医療面接等を通して、皆様の健康管理をアシストしていく所存ですので、よろしくお願いいたします。

赤澤 美歩 先生

精神科医・産業医

メンタル不調の社員対応や復職支援など、一定の基準がある中でも事業所の状況に合った柔軟な対応を心掛けています。些細なことでもお気軽にご相談下さい。

山本 直樹 先生

精神科医・産業医

働く人の健康を守り、企業に貢献できるよう全力を尽くします。


宮田 京 先生

小児科医・産業医

労働環境の改善や感染症対策、健診結果のフォローも含めた健康相談などで従業員の皆様の心身の健康に寄与していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

鈴村 倫弘 先生

呼吸器内科医・産業医

健康診断・健康管理を通して,企業で働く社員の健康を守り,これまでの内科診療で得られた知見を活かして,産業医として企業によい改善策を提案させていただければと思います。

竹中 奈織 先生

内科医・産業医

予防医学の大切さを企業を通して皆様にお伝えし、心も身体も元気で過ごし健康寿命を伸ばせるよう、丁寧に面接することをこころがけています。

産業医契約に関わる標準料金

1. 基本契約料金2. 対応項目別料金

1. 基本契約料金

従業員人数(毎月訪問・1回/2時間)金額(税別)
50人以上100人未満月額60,000
100人以上200人未満月額70,000
200人以上300人未満月額80,000
300人以上・2ヶ月に1回訪問別途相談

2. 対応項目別料金

来所時の対応料金金額(税別)
健診有所見者についての面接指導1名/15分 4,000 延長/15分 4,000
長時間労働者に対する面接指導1名/15分 4,000 延長/15分 4,000
メンタルヘルスに関わる面接指導1名/45分 12,000 延長/15分 4,000
復職希望者の就業可否判定面接1名/45分 15,000 延長/15分 5,000

健診有所見者についての面接指導

健康診断にて有所見と判断された従業員の結果を見ながら面接・指導を行い、意見書を作成します

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長時間労働者に対する面接指導

面接を希望する長時間労働者に対し、面接・指導を行い、意見書を作成します

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メンタルヘルスに関わる面接指導

面接を希望する高ストレス者に対し、面接・指導を行い、意見書を作成します

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復職希望者の就業可否判定面接

復職希望者に対し、面接を行い、意見書を作成します

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その他金額(税別)
有所見者の就業区分判定1名300
有所見者の就業区分の内容に関する判定=就業可否判定について

医師が「就業制限」を判定する上で健診結果のみでは情報が不十分と判断した場合、労働者との面接の機会を設けて頂くようご協力をお願いします。

職場巡視

職場巡視による作業環境の管理・改善、安全対策のチェック及び指導を行います

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安全衛生委員会への出席

安全衛生委員会への構成員としての出席および意見具申また各講義開催等を行います

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就業制限判定・健康指導

健診の有所見者についての就業制限判定や健康指導等の就業上の措置を行います

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過重(長時間)労働者に対する面接指導

面接を希望する長時間労働者に対し、面接・指導を行い、意見書を作成します

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メンタルヘルス対策

ストレス対策及びストレス関連疾患のケアに関する助言・指導、発症または再発の防止のための助言・指導を行います

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産業医FAQ

  • 衛生委員会の時に時期に沿った講演や講和をお願いできますか?
    可能です。講演や講和内容は都度ご相談ください。
  • 訪問頻度・訪問時間はどれくらい?指定できますか?
    訪問頻度:1か月もしくは2か月に1回
    訪問時間:1時間~2時間
    ※その他の頻度・時間も対応可能ですのでご相談ください。
  • 契約期間はどのような単位ですか?
    1年契約となり、変更等ない場合は自動更新となります。
  • 訪問時以外に電話やメールで対応は可能ですか?
    可能です。産業医事務局専用メールをご活用ください。
  • 事業所しかない場合、職場巡視はどうしたらいいですか?
    2か月に1度、事業所の巡視を致します。 また、巡視の他にも産業医活動はございますのでご相談ください。
  • 休職・復職面接だけお願いすることは可能ですか?
    可能です。来所対応となりますので、料金表「復職希望者の就業可否判断面接」をご確認ください。
    また、訪問対応させていただくことも可能ですが、別途出張料が必要となります。

中小企業でも産業医を選任するメリットは多数

産業医選任の必要が無い小企業や、嘱託産業医を1人選任するだけでよい中企業であっても、産業医を増やすメリットは多くあります。
社会的責任を果たす一環として選任するケース、労働者のパフォーマンスを向上させることで利益につなげるケース等の施策の一つとなり得ます。その為、産業医へのニーズは社会全体で高まっています。