産業医契約について

企業のリスクアセスメントを内側からしっかりサポート

産業医画像

労働安全衛生法の一部が改正され産業医活動がますます重要となっています

平成29年6月1日改正

    • 職場巡視に関わること

    改正前 少なくとも毎月1回の職場巡視を行う。

    改正後 少なくとも2ヶ月に1回の職場巡視を行う。
    ※毎月、事業所から所定の情報提供が必要となります。

    • 医師が有所見者の就業上の措置に関わること

    改正前 健診有所見者について健康保持に必要な措置について、医師からの意見を聴取する。

    改正後 医師が有所見者の就業上の措置を講ずる上で労働者の業務に関する情報が必要になった場合には 提供しなければならない。

平成31年4月1日改正

    • 面接指導の対象となる残業時間の基準が強化

    改正前 ひと月あたり100時間超

    改正後 ひと月あたり80時間超

    • 事業者の義務となる

    拡充 全ての労働者の労働時間の状況の把握
    ※ガイドラインから法律に格上げ

    拡充 産業医へ残業時間がひと月あたり80時間を超える労働者の情報提供
    ※省令から法律に格上げ

    拡充 産業医に措置内容を情報提供

    拡充 産業医に受けた勧告の内容を衛生委員会に報告

朋愛会の強み

  • 常勤の産業医 常勤の産業医が多数在籍
  • 精神科産業医の在籍 精神科産業医の在籍により、メンタルヘルス対応も安心
  • 実績 産業医契約企業数 350社以上の実績
  • 一括管理 健康診断・ストレスチェック・産業医活動まで朋愛会で一括管理
  • 巡回バス健診や淀屋橋駅直結の施設で健診が可能
    デジタル健診車8台所有/淀屋橋健診プラザ

お悩み事例

多岐にわたる産業保健の仕事、こんなお悩みありませんか?

  • 産業医の選任が必要になってきたが、どのように探して良いのかわからない
  • 労働基準監督署から産業医活動について是正勧告を受けた
  • 社員の不調がメンタルヘルス不調によるものか判断してほしい
  • 近隣の医療機関に頼んだが、産業医がみつからない
  • 休職者が増えてきているので対策を立てたい
  • 衛生委員会を開催したいが進め方がわからず開催に至っていない
  • 長時間労働者や有所見者の面接対応に困っている
  • 何度も休復職を繰り返している従業員への復職について助言がほしい

産業医とは

産業医とは、企業等において労働者の心身の健康管理に関することを、専門的な立場から指導・助言する医師です。
常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、産業医を1人以上選任することが労働安全衛生法により義務付けられています。

  • 2ヶ月に1回以上の職場巡視
  • 安全衛生委員会への出席
  • 長時間労働者との面接
  • メンタルヘルス対策
  • 健診後、有所見者へ就業上の措置

産業医と一般の医師の違い

産業医 一般の医師
産業医

従業員との面接や職場巡視を通じて、就業上の健康問題を評価し
指導や助言を行う

一般の医師

患者の診察や検査を通じて、疾患に対して診断・治療を行う

契約先事業所 活動
場所
医療施設
全ての従業員 対象者 来院した患者
  1. 健康リスクが高い従業員の面接指導
  2. 事後措置に関する提言
  3. 就業制限・就業可否判断
  4. 職場復帰判定
  5. 労働衛生教育
  6. など
職務
内容
  1. 検査
  2. 診断
  3. 治療
事業者への
勧告権あり
※事業者側、従業員側の一方に偏らず中立的な立場
その他 事業者への勧告権なし

具体的な産業医の業務

  • 職場巡視
    • 職場巡視による作業環境の管理・改善、安全対策のチェック及び指導を行います
      (一定の要件を満たす場合は2か月に1回以上)
  • 安全衛生委員会への参加
    • 安全衛生委員会への構成員としての出席および意見具申また各講義開催等を行います
  • 健康診断の事後措置
    • 健診結果をもとに、産業医が有所見者への就業可否判定を行い、必要と判断した方には面接指導を実施
    • 企業側には健康保持のための就業調整を提言します
  • 長時間労働者面接
    • 時間外・休日労働が月80時間を超える方に対して、脳・心臓疾患や精神疾患のリスクを評価し、健康管理を強化するための面接指導を行います
    • 必要時は残業制限などの措置を提言します
  • 高ストレス者面接
    • ストレスチェックにおいて高ストレス判定を受けた方を対象に、ストレスへの気付きや予防・対処を目的とした面接指導を行います
  • 職場復帰面接
    • 病気の回復具合だけではなく、問題なく業務が遂行できるか、復帰の準備は十分に整っているかという視点から復職判定を行います
  • その他
    • 管理職や従業員への衛生教育、個別相談など

朋愛会の産業医

  • 本行 忠志 先生

    本行 忠志 先生
    管理医師・産業医
    健康診断や医療面接等を通して、皆様の健康管理をアシストしていく所存ですので、よろしくお願いいたします。

  • 赤澤 美歩 先生

    赤澤 美歩 先生
    精神科医・産業医
    メンタル不調の社員対応や復職支援など、一定の基準がある中でも事業所の状況に合った柔軟な対応を心掛けています。些細なことでもお気軽にご相談下さい。

  • 山本 直樹 先生

    山本 直樹 先生
    精神科医・産業医
    働く人の健康を守り、企業に貢献できるよう全力を尽くします。

  • 宮田 京 先生

    宮田 京 先生
    小児科医・産業医
    労働環境の改善や感染症対策、健診結果のフォローも含めた健康相談などで従業員の皆様の心身の健康に寄与していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

  • 古谷 浩平 先生

    古谷 浩平 先生
    脳神経内科・産業医
    労働安全衛生活動を通じて企業価値の向上に貢献出来れば幸いです。お気軽にご相談下さい。

  • 橋本 尚子 先生

    橋本 尚子 先生
    血液内科・小児科・産業医
    働く皆様の健康と職場での安全をはかるため健診結果の説明助言、労安法改正対応のお手伝い、メンタル不調者の面談からよろず健康相談まで幅広く対応させていただきます。

産業医契約に関わる標準料金

「1.基本契約料金」+「2.対応項目別料金」

1.基本契約料金 

従業員人数
(毎月訪問・1回/2時間)
金額(税込)
50人以上100人未満 月額66,000円
100人以上200人未満 月額77,000円
200人以上300人未満 月額88,000円
300人以上・
2ヶ月に1回訪問
別途相談

2.対応項目別料金

来所時の対応料金 金額(税込)
健診有所見者についての面接指導
健康診断にて有所見と判断された従業員の結果を見ながら面接・指導を行い、意見書を作成します
1名/15分 4,400円 
延長/15分 4,400円
長時間労働者に対する面接指導
面接を希望する長時間労働者に対し、面接・指導を行い、意見書を作成します
1名/15分 4,400円 
延長/15分 4,400円
メンタルヘルスに関わる面接指導
面接を希望するメンタル不調者に対し、面接・指導を行い、意見書を作成します
1名/45分 13,200円 
延長/15分 4,400円
復職希望者の就業可否判定面接
復職希望者に対し、面接を行い、意見書を作成します
1名/45分 16,500円 
延長/15分 5,500円
その他 金額(税込)
有所見者の就業区分判定 1名 330円

事業所訪問時対応可能事項

  1. 職場巡視
    職場巡視による作業環境の管理・改善、安全対策のチェック及び指導を行います
    (一定の要件を満たす場合は2か月に1回以上)
  2. 安全衛生委員会への出席
    安全衛生委員会への構成員としての出席および意見具申また各講義開催等を行います
  3. 健康診断の事後措置
    健診の有所見者についての就業制限判定や健康指導等の就業上の措置を行います
  4. 長時間労働者に対する面接指導
    面接を希望する長時間労働者に対し、面接・指導を行い、意見書を作成します
  5. メンタルヘルス対策
    ストレス対策及びストレス関連疾患のケアに関する助言・指導、発症または再発の防止のための助言・指導を行います

有所見者の就業区分の内容に関する判定=就業可否判定について
医師が「就業可否」を判定する上で健診結果のみでは情報が不十分と判断した場合、労働者との面接の機会を設けて頂くようご協力をお願いします。

産業医FAQ

Q.衛生委員会の時に時期に沿った講演や講話をお願いできますか?
A.可能です。講演や講話内容は都度ご相談ください。
Q.訪問頻度・訪問時間はどれくらい?指定できますか?
A.訪問頻度:1か月もしくは2か月に1回
訪問時間:1時間~2時間
※その他の頻度・時間も対応可能ですのでご相談ください。
Q.契約期間はどのような単位ですか?
A.1年契約となり、内容変更の希望等がない場合は自動更新となります。
Q.訪問時以外に電話やメールで対応は可能ですか?
A.可能です。
産業医事務局専用メールをご活用ください。
Q.休職・復職面接だけお願いすることは可能ですか?
A.可能です。来所対応となりますので、料金表「復職希望者の就業可否判断面接」をご確認ください。また、訪問対応させていただくことも可能ですが、別途出張料が必要となります。

中小企業でも産業医を選任するメリットは多数

産業医選任の必要が無い小企業や、嘱託産業医を1人選任するだけでよい中企業であっても、産業医を増やすメリットは多くあります。
社会的責任を果たす一環として選任するケース、労働者のパフォーマンスを向上させることで利益につなげるケース等の施策の一つとなり得ます。その為、産業医へのニーズは社会全体で高まっています。