特殊健診について

特殊健診とは、法令で定められた業務または特定の物質を取り扱う労働者を対象にした健診です。
有機溶剤・鉛・特定化学物質・石綿・電離放射線・じん肺等 各種特殊健診も対応可能です。

検査項目 内容
じん肺健診 問診、診察、胸部X線直接撮影
有機溶剤健診 問診、診察、尿代謝物、血液検査等
鉛健診 問診、診察
  血中鉛  
尿中デルタアミノレブリン酸  

特殊健康診断の項目見直しについて(令和2年7月1日~)

令和2年7月1日、化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目の見直しが行われます。
労働安全衛生法及び関係法令に基づき、事業者には、一定の有害業務に従事する労働者に対し、特殊健康診断を行うことが義務付けられています。
特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等が制定されてから40年以上が経過し、この度、化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目の見直しが全面的に行われ、令和2年度7月1日より施行されました。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
検査項目に改正がありました溶剤につきましては、健診料金が変更となる場合がございます。
詳しくは弊会までお問い合わせください。

改正に基づき、令和2年7月1日より弊会での健診の際、下記変更点がございます。
※下記変更点に伴い、用紙が必要な受診者様につきましては、受診票へ同封し郵送させて頂く予定です。

変更点1

「作業条件の簡易な調査」における問診票の記入・提出が必須となります。
※厚生労働省のガイドに従い弊会独自に作成した問診票となります

【見本】 ※令和2年8月25日受診票発行分より用紙を改定致しました。(経年表記等)

変更点2

「作業条件の簡易な調査の結果」の項目がある新しい個人票の提出が必須となります。

変更例:有機溶剤等健康診断個人票

  • (旧) 旧
  • (新) 新

【見本】